そこには「なぜ特許にできないのか」が書いてありますから、これに適切に応答して、「拒絶理由」を解消すれば特許になる可能性がありますただし、30日目が土・日・祝祭日等の閉庁日の場合は、翌開庁日が提出期限になります対処が「大変」だとすれば、・拒絶理由として書いてあることの意味がわからない。
・どうすれば解消するのかわからないというのがあります審判請求料はちょっと高めですが…、慣れたてつづきではないので、ふつうは「大変」だと思います、

このような、「決して解消できない理由」なのかどうかについて、個人で判断するのは「大変」な場合が多いでしょう。拒絶査定謄本をうけとった日(送達日)の翌日から起算して30日目が提出期限です(特許法121条1項)、これをさけるためには、上記の30日の期間以内に、拒絶査定不服審判を請求する必要があります。しんぱんを請求する際に併せて補正をすることもできます(しなくてもOKです)この拒絶査定にも納得できなかったら、最終段階として裁判所に訴えることになります。特許庁からは、いきなり拒絶査定がくるのではなく、まず、「拒絶理由通知」というものがきます。このように審査→審判→裁判の順であらそえるので、まだ特許を取れる可能性はあります逆にやはり拒絶査定だと判断されたら、元の査定が維持されて、拒絶査定が確定します、こうして審判で拒絶理由が解消されたと判断されたら、すでに打たれた拒絶査定は破棄されて、新たに特許査定されることになります、。

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